当店のハウスルール

遊技約款

(適用範囲)
第1条 弊社がお客様(弊社との間で遊技契約又はこれに関連する契約を締結しようとする者及び弊社との間で遊技契約又はこれに関連する契約を締結した者をいいます。以下同じ。)との間で締結する遊技契約及びこれに関連する契約は、この約款に定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2. 弊社とお客様との間で、法令及び一般に確立された慣習に反しない範囲で特約が成立したときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
 3. お客様が、弊社の店舗に入店された時点で、本約款及び特約に対して同意したものとみなします。
(遊技契約の成立等)
第2条 遊技契約とは、弊社がお客様に弊社の店舗内にある特定の遊技機を使用させ、これに対しお客様が当該遊技機を使用して遊技を行うことをいいます。 
 2. 遊技契約は、お客様が遊技契約の申込をし、弊社がこれを承諾したときに成立するものとします。
 3. お客様は、前項の申込をする場合において特定の遊技機を指定するものとし、遊技契約は、当該指定された遊技機を使用する遊技について成立するものとします。
 4. お客様が遊技の用に供する玉又はメダル(両者を併せて、以下「遊技球等」といいます。)の提供を受けるために必要な行為をしたときは、第2項の申込があったものとみなします。
 5. 弊社が、お客様の前項の行為に応じ、遊技球等を提供したときは、第2項の承諾があったものとみなします。
 6. お客様が、従前の遊技契約に基づく遊技の結果取得した遊技球等の数に応ずる賞品の提供を受けず、弊社又は第三者に遊技球等の管理を委託(管理を委託された遊技球等を、以下「貯玉」といいます。)していた場合において、特定の遊技機を指定
したうえで貯玉の返還を受けるために必要な行為をしたときは、第2項の申込があったものとみなし、弊社が貯玉を返還したときに、同項の承諾があったものとみなします。
 7. お客様が、弊社から遊技球等の提供を受けず、又は貯玉の返還を受けずに、知人等第三者と遊技球等を共同して使用し、遊技する場合には、遊技球等を特定の遊技機の遊技球等の受け皿に投入したときに第2項の申込があったものとみなし、弊社が遊技を開始させたときに同項の承諾があったものとみなします。
(遊技契約の締結拒否)
第3条 弊社は、前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事由の一に該当する場合は、遊技契約の締結に応じないことがあります。
(1) 遊技契約の申込が、この約款によらない場合
(2) お客様の指定する遊技機において、弊社が既に第三者と遊技契約を締結している場合
(3) お客様が、この約款に反する行為をするおそれがあると認められる場合
(4) 体感器、ソレノイド、電波発信機、低周波治療器、遊技機のプログラムに影響を与え又は遊技機を誤作動させる機器、その他通常遊技に使用しない器具(以下「体感器等器具」という。)を所持している場合
(5) お客様が、遊技に関連し、法令若しくは一般に確立された慣習に違反し、又は公の秩序若しくは善良な風俗に反する行為をするおそれがあると認められる場合
(6) お客様が、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律所定の感染症の患者であると明らかに認められる場合
(7) お客様が、暴力団員による不当な行為等の防止に関する法律所定の暴力団員であると認められる場合
(8) 天災又は遊技機若しくは遊技機周辺設備の故障その他やむを得ない事由によりお客様が遊技することができない場合
(9) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律その他の法令に定める場合
(10)お客様が、18歳未満である場合
(11)お客様が、18歳未満の者を同伴している場合(託児施設等に預ける場合を除く。)
(12)お客様が自動車で来店している場合において、自動車内に乳幼児、高齢者等の第三者の保護を必要とする者(以下「乳幼児等」という。)を残置している場合
(13)その他、前各号に準ずる事由がある場合
(遊技契約の変更)
第4条 弊社とお客様との間に遊技契約が成立した場合において、お客様が指定した遊技機における遊技の結果取得した遊技球等を使用して、他の遊技機での遊技を開始したときは、その後、遊技契約は、当該他の遊技機において継続し、当初の遊技機における契約は終了するものとします。
 2. 弊社とお客様との間に遊技契約が成立した場合において、お客様が指定した遊技機で他のお客様に遊技させたときは、その後、遊技契約は、当該他のお客様との間で継続し、当初のお客様との間の遊技契約は終了するものとします。
(禁止行為)
第5条 お客様は、次に掲げる行為を行ってはなりません。
(1) 変則打ち
ぱちんこ遊技機において頻繁に遊技球の発射を止める行為、回胴式遊技機においてストップボタンを定められた順番以外で押す行為等、弊社が変則打ちと認める行為
(2) 不正行為
① 基板、ロムその他遊技機の部品を交換する行為、ハーネス等、遊技機に新たな部品を取り付ける行為、電波発信機等の器具を用いて遊技機のプログラムに影響を与え、又は遊技機を誤作動させる行為、設定等遊技機の状態を変更する行為、その他弊社の意思に反して遊技機を変更する行為
② ①に掲げる行為によって生じた状態を利用して遊技する行為、器具等を用いて遊技機内の遊技球等を排出させる行為、その他弊社の意思に反して遊技球等を取得する行為
(3) 体感器等器具の持ち込み・使用
体感器等器具の持ち込み及び体感器等器具を使用して遊技する行為
(4) 掛け持ち遊技
複数の遊技機を同時に使用(遊技機の受け皿に物を置くことを含みます。)して遊技する行為
(5) 遊技球等の売買
遊技球等を第三者と売買する行為
(6) 遊技機に衝撃を与える行為
① 遊技機を、押し、引っ張り、又は叩く等、遊技機に衝撃を与えることによって、入賞を促す行為
② 遊技機を、押し、引っ張り、又は叩く等、遊技機に衝撃を与えることによって、遊技機を損壊するおそれのある行為
(7) 手放し遊技、ハンドルの固定遊技
遊技機のハンドルにアースを施すなどにより、手を離した状態で遊技する行為、又は遊技機のハンドルに物を挟むなどにより、遊技機のハンドルを固定した状態で遊技する行為
(8) 遊技球等の持ち込み、持ち出し
遊技球等を店舗外へ持ち出す行為、又は不正に持ち出された当該店舗の遊技球等若しくは他店舗の遊技球等を店舗内に持ち込む行為
(9) 他のお客様に迷惑をかける行為
暴力行為、他のお客様への過度の干渉等、他のお客様に迷惑をかける行為
(遊技契約の解除)
第6条 お客様は、弊社に対し契約の解除を申し出ることにより、遊技契約を解除することができます。
 2. 弊社は、次の各号に掲げる事由の一に該当する場合は、遊技契約を解除することができます。
(1) お客様が、この約款に違反する行為をした場合
(2) 第3条各号に掲げる事由の一に該当している場合
(3) お客様が、遊技に関連し、弊社又は弊社従業員の指示に正当な理由なく従わない場合
(4) 天災又は遊技機若しくは遊技機周辺設備の故障その他やむを得ない事由により、当日の営業を継続することが困難な場合
 3. 前2項により遊技契約が解除された場合は、将来に向かってのみその効力を生ずるものとします。
(遊技料金)
第7条 遊技料金は、店舗内に表示した金額とします。但し、消費税及び地方消費税相当額を含みます(消費税法及び地方税法に定める免税事業者を除きます。)。
(遊技時間等)
第8条 営業時間は、午前9時00分から午後11時20分までとし、遊技時間は、午前9時00分から11時30分からまでとします。但し、これと異なる時間とするときには、店舗内において、アナウンス、掲示その他の方法により告知します。
 2  前条に定める遊技時間の終了時において遊技契約が存続していた場合には、遊技時間の終了に伴い、当該遊技契約も終了することとします。
(賞品の提供)
第9条 弊社は、お客様に対し、当該お客様が遊技契約に基づき取得した遊技球等(第2条第7項に定める遊技球等の共同使用により提供を受けた遊技球等を含みます。)の数に遊技球等の種類に応じた遊技料金を乗じた額に相当する物品を賞品として提供します。但し、お客様の責に帰すべき事由により遊技契約が解除された場合又は遊技終了後にお客様がこの約款に違反した場合は、当該賞品の全部又は一部を提供しないことができます。
(施設の利用規則等)
第10条 駐車場、休憩所その他の施設の利用については、次のとおりとします。
(1)駐車場
① お客様は、店舗に付設する駐車場及び駐輪場(両者を併せて、以下「駐車場等」といいます。)を、来店するために使用した自動車、自動二輪車又は自転車等(これらを併せて、以下「自動車等」といいます。)を駐車又は駐輪するために使用することができます。但し、遊技契約が締結されない場合及び遊技契約が解除された場合には、直ちに駐車場等から退去しなければなりません。
② お客様が、乳幼児等を同伴して来店した場合には、自動車内に当該乳幼児等を残置してはなりません。
③ 駐車場等に駐車した自動車等又は自動車等の中に置いていた財物に関し発生した損害については、弊社は責を負いません。但し、弊社又は弊社従業員の責に帰すべき事由に基づく場合は、この限りではありません。
(2)休憩所
お客様は、店舗内に設けられた休憩所を利用することができます。但し、遊技契約が締結されない場合又は遊技契約が解除された場合は、直ちに休憩所から立ち退かなければなりません。
(3)コインロッカー
① お客様は、店舗内に設けられたコインロッカーを、利用することができます。但し、遊技契約が締結されない場合又は遊技契約が解除された場合は、直ちにコインロッカーを明け渡さなければなりません。
② その他、コインロッカーの利用に関しては、コインロッカー利用約款によります。
(4)その他施設の利用
前3号のほか、お客様は、遊技契約に基づく遊技に必要な範囲において、弊社がお客様の利用のために供した施設を利用することができます。但し、遊技契約が締結されない場合又は遊技契約が解除された場合は、直ちに当該施設の利用を終了しなければなりません。
(弊社及びお客様の責任)
第11条 弊社の責に帰すべき事由により、お客様が損害を被った場合には、弊社は、損害賠償の責任を負うものとします。この場合において、お客様の承諾があるときは、弊社は遊技球等の提供により、損害賠償をすることができるものとします。
 2. お客様の責に帰すべき事由により、遊技機、店舗設備その他の物品の損壊など、弊社が損害を被った場合には、お客様は、損害賠償の責任を負うものとします。
 3. 天災等、弊社又はお客様の責に帰すことのできない事由により、遊技が一時的に中断された場合には、弊社は損害賠償の責任を負わないものとします。遊技を継続することができなくなった場合も同様とします。
(物品の盗難に対する責任)
第12条 お客様が、お客様の所持品を紛失・盗難された場合には、弊社は当該紛失・盗難に関する責任を負わないものとします。但し、弊社が管理責任を負っている所持品に関してはこの限りではありません。

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